会則・細則

全国児童青年精神科医療施設協議会会則

第1章 名称
第1条
当会は全国児童青年精神科医療施設協議会と称する。
第2章 目的および事業
第2条
当会は児童青年精神科の入院治療及びその関連領域における実践と研究を促進し、これに従事するものの研修及び相互交流を主たる目的とする。
第3条
前条の目的を達成するために当会は次の事業を行なう。
  • 1. 研修会
  • 2. 報告集の発行
  • 3. ニュースの発行
  • 4. その他必要な事業
第3章 会員
第4条
当会の会員は個人正会員と名誉会員によって構成する。
第5条
個人正会員は、児童青年精神科の入院治療に関連のある領域の研究または実践に従事し、職務上守秘義務を負わされているもので、当会に加盟している児童青年精神科医療施設(オブザーバー施設も含む)及びそれに関わる学校に所属するものとする。また、上記医療施設及び学校に所属するもの以外でも、正会員施設の幹事の推薦があり、幹事会で承認を受けたものは個人正会員となることができる。その際、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、事務局に提出しなければならない。
第6条
名誉会員は、退職した元幹事で当会の運営に功労のあったもので、幹事が推薦し、幹事会で承認の議決を経たものとする。
第7条
個人正会員は次の事由によりその資格を喪失する。
  • 1.退会
  • 2.会費の滞納が当該年度終了後3年を経過したとき
  • 3.死亡
  • 4.除名
第8条
会員で退会しようとするものは,事務局あてに退会届を提出するものとする。
第9条
会員が当会の名誉を傷つけ、または当会の目的に違反する行為があったときには、幹事会の議決を経て代表がこれを除名することができる。
第10条
研修会には、個人正会員及び名誉会員のほか、正会員施設・オブザーバー施設・情緒障害児短期治療施設の職員およびそれに関わる学校に所属するものが参加できる。また、主管施設の幹事が認めた主催地域の関係機関に属するものも参加できる。さらに、厚生労働省など、代表の認めたものが参加できる。但し、いずれも職業上守秘義務を負い、申し込み期限内に申し込んだものに限る。
第4章 会員施設
第11条
会員施設は正会員施設とオブザーバー施設によって構成する。
第12条
今後加盟する正会員施設は、オブザーバー施設の承認を受けてから1年以上が経っており、児童青年精神科専門病棟もしくは専用病床を有し、定例の幹事会で承認の議決を経た医療施設とする。その際、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、事務局に提出しなければならない。
第13条
正会員施設は次の事由によりその資格を喪失する。
  • 1.退会
  • 2.施設会費の滞納が当該年度終了後3年を経過したとき
  • 3.当該施設の児童青年精神科専用病棟もしくは専用病床が閉鎖された時
  • 4.除名
第14条
今後加盟するオブザーバー施設は、児童青年精神科専門病棟もしくは専用病床を有しているか、将来的に整備することが決定しており、定例の幹事会で承認の議決を経た医療施設とする。その際、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、事務局に提出しなければならない。なお、承認されたオブザーバー施設の職員は、翌年度の研修会から参加できるものとする。
第15条
正会員施設及びオブザーバー施設で退会しようとする施設は、事務局あてに退会届を提出するものとする。
第16条
正会員施設及びオブザーバー施設が当会の名誉を傷つけ、または当会の目的に違反する行為があったときには、幹事会の議決を経て代表がこれを除名することができる。
第5章 事務局
第17条
当会の事務局は京都市北区小山西花池町1-8(株)土倉事務所内に置く。
第6章 役員及び職務
第18条
当会には次の役員をおく。
  • 1. 代 表 1名(当会を代表し会務を総括する:幹事会で選出する)
  • 2. 幹 事  各施設1名(会務を処理する:各施設の責任者とする)
  • 3. 連絡員  各施設1名(幹事を補佐し連絡及び情報伝達に当たる:各施設で選出する)
  • 4. 事務局長 1名(代表を補佐し、会の事務を遂行する:会員の中から代表が指名する)
  • 5. 事務局運営委員 若干名(代表・事務局長を補佐する:会員の中から代表が指名する)
第19条
研修会及び総会の準備・運営に当たる大会長を1名おく。任期は研修会終了後より次期研修会終了までとする。大会長は原則として幹事の中から選出され、幹事会の承認をうける。
第7章 会議
第20条
会議は、幹事会、連絡員会、事務局運営委員会および総会とし、代表が招集する。
第21条
幹事会は正会員施設の幹事によって構成される。会務の執行について協議する。幹事会の議長は代表とする。オブザーバー施設の幹事も傍聴できることとする。幹事会は原則として定例幹事会を年一回研修会時に行い、予算、次期以降の主管施設、正会員施設への移行、オブザーバー施設の加盟などの重要事項については定例幹事会で協議することとする。また、緊急に重要な事項を協議する必要があると代表が認めた時には、幹事会を招集することができる。その他、個人正会員の承認など、代表が必要と認めた時には持ち回り幹事会を開催することができる。
第22条
連絡員会は正会員施設及びオブザーバー施設の連絡員で構成される。連絡委員会は必要のつど開催し、当会の運営等に関する連絡や情報交換を行う。連絡員会の議長は代表とする。
第23条
事務局運営委員会は、随時代表によって召集され開催される。代表の諮問に応じて、会の運営や方針に関して議論する。
第24条
総会は毎年1回以上開催する。代表は予算決算その他の重要事項について総会に報告し承認を得なければならない。
第25条の1
幹事会は定員の3分の1以上出席しなければ開催することができない。ただし、あらかじめ出席者に委任し、又は書面をもって表決することができる。
第25条の2
幹事会の議決は出席者の過半数を持って定める。可否同数の時は議長が定める。
第8章 会計
第26条
当会の経費は次の収入をもって当てる。
  • 1. 個人正会員会費
  • 2. 施設会費
  • 3. 事務収入
  • 4. その他

この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。総会に会計報告をする。
第9章 附則
第27条
当会に関する会則、細則の変更は、幹事会の3分の2以上の同意を必要とする。

この会則は2000年2月18日より実施する。
この会則は2008年2月16日より実施する。
この会則は2009年2月7日より実施する。
この会則は2012年2月5日より実施する。
この会則は2015年2月8日より実施する。
この会則は2016年2月8日より実施する。
この会則は2019年3月11日より実施する。
この会則は2024年2月23日より実施する。


全国児童青年精神科医療施設協議会細則

  • 1.年会費の納入方法及び会員名簿の管理
    1)
    正会員施設、オブザーバー施設及びそれに関わる学校に所属する個人正会員の年会費は、各施設から事務局に年会費を納める。会員名簿の管理は各施設が行い、年会費納入時に事務局にも提出する。
    2)
    個人正会員が転勤など施設を離職後も個人正会員を希望する場合には、新しい所属等を事務局に連絡し、以後は会費を個人で納入する。
    3)
    上記施設以外の個人正会員は会費を個人で事務局に納入する。
    4)
    事務局は、個人正会員、名誉会員の名簿を管理する。
  • 2.年会費及び研修会参加費
    1)
    個人正会員は年会費1,500円を納入するものとする。
    2)
    名誉会員の年会費および研修会参加費は無料とする。但し、懇親会費は支払うものとする。
    3)
    正会員施設は、施設年会費50,000円を納入するものとする。
    4)
    オブザーバー施設の施設年会費は無料とする。
    5)
    研修会に出席する者から参加費を徴収することができる。但し、名誉会員は除く。
  • 3.代表の選出方法
    1)
    代表は、幹事の中から自薦・他薦により立候補者を募り、正会員の幹事による選挙によって選出する。
    2)
    代表選挙の選挙管理委員は、次年度の研修会主管施設の幹事および連絡員があたり、結果を総会に報告し新代表選任の承認をうける。
    3)
    代表選挙は研修会の幹事会で実施する。代表の任期は3年とする。再任は妨げない。任期途中に幹事を辞するときは、代表も辞することとする。
    4)
    代表の任期は承認を受けた幹事会が行われた研修会の最終日の翌日から次の新代表選任が行われる研修会の最終日までとする。
  • 4.研修会及び総会の開催方法
    1)
    研修会及び総会は、一回以上開催し、大会長は原則として主管施設の幹事が当たる。
    2)
    研修会は、一般演題、職種別懇談会、シンポジウム、特別講演などで構成され、テーマの設定やプログラムの内容は原則として主幹施設が担当し、代表の承認を受ける。
    3)
    正会員施設は、主幹施設より発表の依頼を受けた場合には、原則として辞退できないこととする。
  • 5.研修会準備金
    1)
    事務局は研修会を開催する主管施設に対し、年額500,000円の準備金を支払う。但し、収支に応じて、幹事会の承認を経て増額することができる。
    2)
    準備金を受け取った主管施設は事務局に対し領収書を発行する。
    3)
    主幹施設は次回研修会の幹事・連絡員会議で研修会の会計報告を行い、承認を得なければならない。
  • 6.会計監査員
    1)
    会計監査員は事務局に対し会計監査を行いその結果を総会に報告する。
    2)
    会計監査員は、次年度の研修会主管施設の幹事もしくは連絡員があたる。

この細則は2005年2月16日より実施する。
この細則は2008年2月16日より実施する。
この細則は2009年2月7日より実施する。
この細則は2012年2月5日より実施する。
この細則は2015年2月8日より実施する。
この細則は2016年2月8日より実施する。
この細則は2019年3月11日より実施する。
この細則は2024年2月23日より実施する。